マンションの管理の適正化の推進に関する法律に定める「マンション」とは、何でしょうか?
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、マンション管理適正化法)では、区分所有者が2以上の建物で、かつ、そのうち1つ以上居住用の専有部分を持つ建物、さらにその建物の敷地および附属施設を「マンション」と定義しています。
つまり、ワンオーナーの賃貸マンションは区分所有建物ではありませんので、マンション管理適正化法においては「マンション」とはいいません。
2015年6月掲載
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