マンションの管理費等の滞納者に対し、支払いを請求する訴訟を検討しています。訴訟費用や弁護士費用を滞納者に請求することはできますか?
管理費等の滞納者に対し、訴訟に必要な印紙代や郵券等は、滞納金額とは別に請求することができます。
しかし、訴訟のために管理組合が弁護士や司法書士を代理人として手続等を委託した場合の報酬については、管理規約に定めがない限り、滞納者へ請求することはできません。
2010年3月掲載
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