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素敵なマンションライフのために

編集部からのご回答


前所有者の滞納管理費について

中古マンションを購入しましたが、前所有者が管理費等を滞納しており、管理組合よりその滞納管理費の請求を受けましたが、支払義務があるのでしょうか?

中古マンションの購入者は特定承継人と呼ばれ、区分所有法では前所有者が滞納した管理費等は特定承継人に継承されると定められています。すなわち、管理組合は前所有者の滞納管理費を、滞納した本人はもちろん、新所有者対しても請求できるというわけです。
  仮に、新所有者と前所有者の間で滞納分を前所有者が全額責任をもって支払うというような取り決めがある場合でも、あくまでも当事者同士の取り決めに過ぎず、管理組合等の第三者に主張することはできません。

2010年4月掲載

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