Mansion
素敵なマンションライフのために

編集部からのご回答


前所有者が滞納した管理費等は支払わなければならないのか

前所有者が滞納した管理費等を管理組合から請求されたのですが、支払わないといけないでしょうか。

前所有者が滞納した管理費等の支払義務は新所有者に継承されるため、支払う必要があります。
  売買、交換、贈与、競落などの方法により他人から所有権を取得した者を特定承継人といいますが、区分所有法第8条により、管理組合は債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても債権行使ができることになっています。
  つまり、管理組合は滞納した前所有者、またはその特定承継人である新所有者のどちらに対しても滞納管理費等を請求することができるのです。
  また、新所有者と前所有者の間で新所有者に支払義務がないと取り決めをした場合においても、この取り決めは当事者間のものに過ぎないため、第三者である管理組合に主張することはできません。

2018年5月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP