マンションにおいて防火管理者の設置は必須ですか。
消防法の規定では、ある一定以上の収容人員を有する事業所等(マンションを含む)において、その管理権原者は当該建物の防火管理に必要な業務を行わせるため、実施責任者である防火管理者を選任し、消防機関に届け出なければなりません。
マンションの場合、延べ面積500平方メートル以上、全体の収容人員50人以上(店舗併設の場合は30人以上)の建物において防火管理者の選任が必要となります。
防火管理者に選任されるための要件は、防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること、防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等)とされています。多くのマンションでは居住者が防火管理講習を受講して選任されているようですが、講習では1〜2日間要することとなる上、防火管理業務の責任を担うため、手当を支給しているマンションもあるようです。
2018年4月掲載
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