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素敵なマンションライフのために

編集部からのご回答


法人化において規約の改定は必要か

この度、管理組合を法人化しようと考えているのですが、それに伴って、規約の改定などをしなければならないのでしょうか。

管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で法人となる旨ならびにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となります(区分所有法第47条1項)。したがって、規約の改定は、法人化の要件ではありません。
 しかし、法人化した場合、その名称中に「管理組合法人」という文字を用いなければなりません(区分所有法第48条1項)。つまり、管理組合を法人化することは管理組合の名称変更を伴うこととなります。管理規約は、いわば管理組合の存在を対外的に証明するものなので、実際には規約の改定をしているところが多いようです。

2018年6月掲載

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