前所有者が滞納した管理費等を管理組合から請求されたのですが、支払わないといけないでしょうか。
前所有者が滞納した管理費等の支払義務は新所有者に継承されるため、支払う必要があります。
売買、交換、贈与、競落などの方法により他人から所有権を取得した者を特定承継人といいますが、区分所有法第8条により、管理組合は債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても債権行使ができることになっています。
つまり、管理組合は滞納した前所有者、またはその特定承継人である新所有者のどちらに対しても滞納管理費等を請求することができるのです。
また、新所有者と前所有者の間で新所有者に支払義務がないと取り決めをした場合においても、この取り決めは当事者間のものに過ぎないため、第三者である管理組合に主張することはできません。
2018年5月掲載
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