理事長(管理者)です。ある住民の方から「のら猫に車を傷つけられて困るので処分してほしい。」と、連絡がありました。理事会で議題とする予定でしたが、次の理事会までにのら猫が車に傷をつけてしまったようで、車の所有者の方が「のら猫の処分を依頼したのに対策をとらなかったのはおかしい。管理組合に弁償請求をする。」と言っています。この場合、管理組合に弁償義務はあるのですか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2002年5月掲載(2025年2月更新)
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