上階に住んでいる人が個人の持ち物を落としたのであれば、物を落とした人の不注意が事故の原因であって、この問題に管理組合が関与することはありません。また、誰が落としたのかわからない場合でも落下物にもよりますが、建物と直接関係のない個人の持ち物、本問の場合のように個人の植木鉢では通常は管理組合が賠償責任を負うことはありません。
しかし、落下した物がマンションと直接関係のある物、例えば外壁の一部などが剥がれ落ちて事故が起きたのであれば、建物の維持管理責任を負っている管理組合が責任を問われます。
また、管理組合で火災保険に加入している場合、特約として個人賠償責任保険を付保しているケースがあります。
一般的に、保険会社の審査により、物を落とした人物が特定でき、それが過失だと認められた場合にかぎり、保険金は給付されます。通常、11才以下の子どもが物を落としたのであれば、本人に物事を判断する能力がない(過失)と認められ、保険金が給付されますが、12才以上の子どもであれば、過失または故意の事故なのかどうか保険会社により審査されます。また、物を落とした人物が特定できないかぎり、保険金は給付されないことになります。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1999年2月掲載