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管理に関するFAQ


台風災害で損害保険は支払われるか

台風の強風でマンションの屋根材が飛んで駐車場に止めていた車に傷がつきました。管理組合で加入している損害保険で修理費をみてはもらえないのですか。

 管理組合が管理している建物の共用部分が原因で事故(たとえば屋上からの漏水や外壁・屋根材の落下などの事故)が発生した時に備えて、ほとんどのマンションでは「施設賠償責任保険」に加入しています。
 一般に保険加入者(管理組合)に損害賠償の責任がある場合に保険会社より保険金が支払われるのです。
 本問のケースですが、台風のような天災が原因となる事故で、かつ管理上の責任が無いと判断された場合は、民法第717条により責任はないとされています。 
 屋根材が老朽化しているのを知りながら放置している、または取付方法の不備が原因の場合には管理組合は管理上の責任を問われる可能性があります。その場合、「施設賠償責任保険」が適用となれば、保険金が支払われることとなります。
 個人の日常生活上の事故(たとえばバルコニーから物を落としたり、洗濯水が階下へ漏水したといった事故)を対象とした「個人賠償責任保険」にも管理組合で団体加入している例が多いようです。詳しくは管理委託会社などの担当者に問い合わせればよいでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1991年11月掲載(2025年2月更新)

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