管理組合の理事長(管理者)をしています。近年、当マンションでフローリングの改造工事が多々あり、騒音などの問題となるケースも出ています。私のマンションの管理規約にはフローリング工事について特に定めがありません。どのようにしたらよいのでしょうか?
従来の管理規約や使用細則の範囲で話し合いで解決することも可能ですが、より明確にするために専有部分の改造を管理規約で規制することは可能です。
区分所有法第30条は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」と規定しています。
今後、このような問題が起こらないようにするためには、管理規約の変更は有効な手段でしょう。管理規約にフローリング工事の際の届出義務や床材の遮音等級についての条項を付加することにより、管理組合として工事の内容を把握し、工事を行う側への指導など有効な対策をとることができます。
管理規約の変更は、総会の特別決議事項に当たりますので区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1999年5月掲載
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