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管理に関するFAQ


水道料金滞納者への給水を停止するには

理事長(管理者)をしています。当マンションでは、管理組合が水道局と一括契約をしてマンション全体で使用する水道料金を管理組合より支払い、各住戸には使用量に応じて管理組合が請求する方法をとっています。ところが、ある住戸が水道料金を滞納し、再三の督促にもかかわらず支払わないため、給水を停止することを検討しています。給水を停止するにはどのような手続きが必要でしょうか。

 水は人の生活に不可欠であるため、その供給を停止することは非常に慎重な対応が求められますし、安易に供給停止を行えばその行為が権利の濫用とみなされ、逆に管理組合が損害賠償請求を受ける可能性があります。
 過去の判例によりますと、管理組合が水道料金滞納者への措置として給水を停止する行為が権利の濫用とみなされた事例があり、その判例によれば、「他の方法によることが著しく困難か、実際上効果がない場合」であることを要求しています。そのためには、概ね次の手順を踏む必要があり、この手続きによる水道料金の回収が不可能だった場合に、初めて給水の停止が可能となるかもしれません。
  • ①滞納者に対し粘り強く(少なくとも半年以上)督促をする。
  • ②訴訟等の法的手段により、債務名義(勝訴判決等)を取得する。
  • ③債務名義(勝訴判決等)に基づく財産の差押を実行する。
 また、管理規約に「水道料金の滞納者に対し給水を停止することができる」旨を定められていても、上記の手続を踏むことが必要です。
 このように、給水を停止するためには大変な労力を要しますので、水道料金の滞納が始まった早い時点で、滞納者の感情的な反発を招かないように、滞納者の水道料金を他の区分所有者が立て替えるシステムであることを説明などして、早期に回収に努めることが肝要です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2012年10月掲載

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