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管理に関するFAQ


駐車場使用料金滞納者の駐車車両を撤去するには

理事長(管理者)をしています。マンションの駐車場契約者(使用者)が、駐車場使用料を滞納しており、督促しても入金がありません。駐車場使用契約書において、使用料の滞納があった場合は契約を解除することができる旨が定められているため、使用者に対し契約解除を通告し、駐車場を明け渡さない場合には駐車車両をレッカー移動することを検討していますが、具体的にどのような手続きを取ればよいでしょうか。

 駐車場使用契約書の定めに基づいて、使用料の滞納を理由に駐車場使用契約を解除することは何ら問題はありません。この場合、契約解除された使用者は直ちに駐車場を明け渡さなければなりません。
 ただし、契約解除された使用者が駐車場を明け渡さない場合に、管理組合が車両のレッカー移動を行うことは、お勧めできません。といいますのも、このような司法の手続きによらずに自己の権利(敷地利用権)を回復する行為は、民事法の概念で「自力救済」とされ原則禁止されているためです。また、管理組合がレッカー移動を行えば、車両の使用を制限したということで、逆に使用者より損害賠償請求を受ける恐れすらあります。
 本問のケースでは、次のような手続きをとればよいでしょう。
  • ①駐車場使用契約書に基づき、駐車場契約解除を通告する。
  • ②区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)第1項の規定に基づき、使用者に対し駐車場の不当使用行為の停止を要求する。
  • ③区分所有法第57条第2項の規定に基づき、使用者に対する駐車場明け渡し請求訴訟を提起する。
  • ④裁判で債務名義(勝訴判決)を取得後、裁判所にレッカー移動等による車両の排除(強制執行)を申請する。
 実際に手続きを進める場合には、管理会社や法律事務所等に相談しながら進めていくのがよいでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2012年6月掲載

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