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管理に関するFAQ


管理規約変更の決議要件は変更できるか

管理組合の理事長(管理者)を務めています。
 管理規約変更について、現在は管理規約に「組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。」と定められています。しかし、マンション全体に重大な影響を及ぼす事項である管理規約の変更を少数の賛成でも決められてしまうのは問題があると考え、決議要件を「各4分の3以上」から「各5分の4以上」に変更しようと思います。問題ないでしょうか。

 区分所有法第31条では、規約の設定、変更又は廃止について、区分所有者及び議決権の各過半数の出席を要し、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する旨が定められています。当該決議要件である「出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上」については、これを規約で変更することができる旨の規定はありません。
 よって、管理規約の変更について、決議要件を区分所有法で定める「出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上」から「各5分の4以上」に変更することはできません。
 一方、定足数(出席要件)である「区分所有者及び議決権の各過半数の出席」については、同法第31条において、これを上回る割合を規約で定めることが認められています。
 したがって、管理規約の変更について、できるだけ多くの組合員の意思を確認し、十分な合意を形成したうえで決定する仕組みとするのであれば、決議要件を「各5分の4以上」とするのではなく、定足数を「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の出席」とするなど、定足数を加重する方法があります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2026年9月掲載

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