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管理に関するFAQ


出欠票・委任状・議決権行使書の閲覧請求に応じる義務はあるのか

理事長(管理者)を務めています。通常総会にてある議案が承認されましたが、本議案に反対していた区分所有者から、誰が賛成したのか確認したいとの理由で出欠票・委任状・議決権行使書の閲覧請求が書面によって行われました。これらを閲覧させなければならないのでしょうか。
 なお、当管理組合の管理規約は標準管理規約に準拠しています。

 区分所有法において、閲覧に関する規定があるのは、規約(第33条第2項)、集会(総会)の議事録(第42条第5項)、区分所有者全員の承諾による書面(電磁的方法含む)決議に係る書面(第45条第4項)であり、出欠票・委任状・議決権行使書については、閲覧請求権を認める明文規定はありません。
 標準管理規約においても、議事録等や会計帳簿等の閲覧に関する規定はありますが、出欠票・委任状・議決権行使書の閲覧に関する規定は設けられていません。
 したがって、理事長は、出欠票・委任状・議決権行使書の閲覧請求に応じる義務がないと考えられます。
 特に、各議案において、誰が賛成・反対したのか、どのような議決権を行使したのか等の情報は区分所有者個人の意思表示に関する情報であり、個人のプライバシーや個人情報への配慮が求められます。そのため、これらを安易に開示した場合には、区分所有者間のトラブルや個人情報に関する問題へ発展する可能性もありますので、注意が必要です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2026年6月掲載

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