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管理に関するFAQ


会計帳簿を閲覧させた際に滞納歴を知られた場合、名誉毀損に該当するのか

組合員から管理規約に定められた手続きに則って会計帳簿(通帳含む)の閲覧請求があったため、閲覧させました。その結果、過去に管理費等を滞納していたものの、滞納分を一括で管理組合の口座に振り込んでいた別の組合員から、「自分の滞納歴が他人に知られ、名誉を毀損された」との指摘がありました。このような場合、名誉毀損に該当するのでしょうか。
 なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。

 マンション標準管理規約第64条に「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる」と定められています。
 したがって、本問のように、管理規約に則った正当な手続きに基づく閲覧請求に応じた結果、通帳に記載された過去の振込履歴(滞納解消を含む)が明らかとなった場合であっても、通常、名誉毀損には該当しないと考えられます。
 参考事例としては、区分所有者の未収管理費に係る総会議案としたことと名誉毀損の成否が問題となった裁判例では、理事会資料や議事録、総会招集通知等に滞納者の情報を記載することについて、管理目的で合理的な審議のための行為であれば、違法とは認められないと判断されています。
 以上より、閲覧請求に応じること自体は問題ありませんが、閲覧者が個人のプライバシーに関する部分について、一般に伝播しないよう配慮する必要があります。よって、閲覧請求の書類等に、個人のプライバシーに関して守秘義務を課す旨の文言を記載しておくとよいでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2025年9月掲載

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