マンションの組合員ですが、総会に出席できないため、同居していない兄(当マンションの組合員ではない)を議決権行使の代理人とする委任状を理事長(管理者、以下同)に提出しました。その兄が総会に出席して議決権行使しようとしましたが、議決権の行使が認められませんでした。総会の議長を務めていた理事長の判断は正しいですか。
なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。
標準管理規約第46条第5項は、代理人による議決権の行使について、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。」と定めています。
1 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
2 その組合員の住戸に同居する親族
3 他の組合員
ところで、兄は、当該組合員の二親等の親族で、一親等の親族ではなく、かつ同居しておらず、また当マンションの組合員でもありません。
したがって、上記のいずれの要件にも該当しないことから、代理人としての要件を満たしていませんので、理事長の判断は適正であったといえます。
なお、周知するためにも、所定の委任状に管理規約に定められた代理人要件を明記しておくのが良いでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年7月掲載
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