地震により、1階エントランスの天井が落下しました。避難している住戸があり、総会を開催するのは困難であると考え、理事会で応急的に補修することを決議しました。補修費用は修繕積立金を取崩すこととしましたが、一部組合員より、修繕積立金を取崩す場合、総会決議が必要ではないかと指摘されました。このような場合、総会決議が必要でしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年10月掲載
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