Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


災害等により総会の開催が困難な場合、修繕積立金の取崩しには総会の決議が必要か

地震により、1階エントランスの天井が落下しました。避難している住戸があり、総会を開催するのは困難であると考え、理事会で応急的に補修することを決議しました。補修費用は修繕積立金を取崩すこととしましたが、一部組合員より、修繕積立金を取崩す場合、総会決議が必要ではないかと指摘されました。このような場合、総会決議が必要でしょうか。

 管理規約で「災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施や当該工事に修繕積立金の取崩しが理事会決議にてできる」旨が規定されている場合(標準管理規約など)、総会決議は必要ありません。
 管理規約に特段に上記のような規定がない場合でも、区分所有法に、保存行為は各区分所有者が行うことができ(第18条)、さらに管理者(理事長)は共用部分の保存行為を行うことができる(第26条)旨が規定されていますので、災害等により総会の開催が著しく困難な場合に、応急的な修繕工事の実施は可能であり、応急的に理事会決議で管理組合の資金を充当することも可能です。
 その場合、「修繕積立金の取崩し」の会計処理を確定させるには、総会の決議を得ることとなります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2025年10月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP