組合員の総会招集権に基づき、理事長(管理者、以下同)に臨時総会の開催を請求しましたが、理事長が臨時総会を開催しないため、自分で開催しようと思います。その総会の議長は誰が務めればよいですか。なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。
組合員による臨時総会の招集手続きは、区分所有法第34条に基づいて、標準管理規約第44条第1項に「組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2カ月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない」、第2項に「理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる」と定められていますので、本問のとおり、理事長が臨時総会を招集しない場合は、請求をした組合員が臨時総会を招集することができます。
その臨時総会の議長は、同条第3項に「前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者を含む)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する」と定められていますので、当該総会の第1号議案として「議長の選任」を決議すればよいでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年5月掲載
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