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管理に関するFAQ


あて先の届出がない組合員に対して、総会の通知はどこに発送すればよいか

通常総会の通知を発送する際、あて先の届出がない組合員に対してはどこに発送すればよいですか。なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。

総会の招集手続きについては、標準管理規約第43条第1項に「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2カ月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない」、同条第2項に「前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする」、同条第3項に「第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる」と定められています。
 したがって、あて先の届出がない組合員に対する総会の通知の発送については、当該組合員が所有している住戸への発送、もしくはマンション内の掲示板への掲示を行う方法があります。
 なお、組合員には同規約第31条により、届出義務があり、居住場所が変更になった等の場合は、管理組合に届け出なければなりませんので、注意してください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2024年12月掲載

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