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管理に関するFAQ


重要事項説明書は書面での交付が必要とされているのか

管理会社から、今後、契約更新に伴う重要事項説明書の交付については、電子メールにて交付したいとの申し入れを受けました。マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、重要事項説明書は、書面での交付が必要とされているのではないでしょうか。

 重要事項説明の実施について以前は、対面で書面交付をもって行うこととされていましたが、書面以外にも、電磁的方法による交付が可能となっています。重要事項説明書のほかに、契約成立時の書面と管理事務報告書についても、電磁的方法による交付が可能となりました。
 電磁的方法による交付方法は、以下の通り施行規則に定められています。いずれの方法により交付する場合でも、管理受託契約に係る管理業務主任者が明示されている必要があります。
(1)電子メールにPDFファイル等を添付して送信する方法
(2)管理業者のホームページに掲載してダウンロードしてもらう方法
(3)管理業者のホームページを閲覧して印刷してもらう方法
(4)CD‐ROM等に記録して交付する方法
 なお、管理会社が、電磁的方法による交付を行うにあたっては、事前に、管理組合理事長の承認を得る必要があります。
 マンション管理組合の運営方法は、オンライン会議システムの活用など、IT化の流れは加速していくものと思われますので、このたびの電磁的方法による重要事項説明書の交付についても、法的に問題がないことをご理解の上、採用を検討されてみてはいかがでしょうか。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2021年3月掲載(2025年2月更新)

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