8月の総会で管理会社との管理委託契約の変更を決議し、10月1日から委託内容を変更(業務の追加)する予定です。管理会社からは8月の総会当日に重要事項説明会を開催せずに、決議されてから重要事項説明会を開催すると言われています。総会開催前(決議前)に実施しないとマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という)に違反するのではないですか。
マンション管理適正化法第72条に「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(以下「管理受託契約」という)を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない」と定められています。
前記の通り、管理会社が重要事項説明会を開催しなければならない時期は、総会等での決議前ではなく、管理受託契約の締結(一般的には契約書への押印)前ということになります。
したがって、8月の総会開催前に重要事項説明会を開催しなくとも法律違反にはなりません。
ただし、管理受託契約の締結前に重要事項説明会を開催しない場合や重要事項説明会を開催する1週間前(中7日)までに重要事項説明書を区分所有者等に交付しない場合には、マンション管理適正化法に違反することになります。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2024年8月掲載
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