共用部分の給水管から漏水が発生しました。管理会社が応急処置をしてくれましたが、事前に管理組合の許可を得ていません。管理会社が勝手に対応してもよいのでしょうか。
なお、当マンションの管理委託契約書は標準管理委託契約書に準じています。
緊急時の業務に関して、標準管理委託契約書第9条に以下の通り定められています。
第9条 乙(管理会社)は、第3条の規定(管理事務の内容及び実施方法)にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲(管理組合)のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪、孤立死(孤独死)等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。
今回の事例のような漏水対応の場合、緊急に行う必要があり、承認を受ける時間的余裕がないことから、上記の定めにより、管理会社が管理組合の承認を受けずに実施することができます。加えて、該当の対応費用についても、管理組合が支払う必要があります。
災害または事故等の発生に備え、管理組合と管理会社の役割分担やどちらが負担すべきか判断が難しい場合の費用負担のあり方について、あらかじめ協議しておくことが望ましいでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年3月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから