管理組合の理事長(管理者)を務めています。
管理規約変更について、現在は管理規約に「組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。」と定められています。しかし、マンション全体に重大な影響を及ぼす事項である管理規約の変更を少数の賛成でも決められてしまうのは問題があると考え、決議要件を「各4分の3以上」から「各5分の4以上」に変更しようと思います。問題ないでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2026年9月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから