区分所有法第40条に「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。」と規定されています。この規定により、マンション標準管理規約第46条第2項で、共有の1住戸の議決権行使を「1の組合員とみなす」と規定し、同条第3項で「1の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない」と規定しています。
したがって、「議決権を行使すべき者」の届出がされていないからといって、管理組合が「議決権を行使すべき者」を指定することはできませんし、「議決権を行使すべき者」の届出がない場合には、当該住戸については原則として議決権を適法に行使することができない状態となります。
そのため、実務上は、組合員名簿の更新等の際に、共有の区分所有者に対しては「議決権を行使すべき者」の届出を促す通知を行うなどの対応をあらかじめしておくとよいでしょう。
なお、総会通知は、議決権を行使をする者1名の届出があれば、議決権を行使する者に、届出がない場合は、共有者の1名に通知すればよいことになっています(区分所有法第35条第2項)。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2026年5月掲載