当マンションは民泊が禁止されているにもかかわらず、専有部分の賃借人が民泊営業を行っており、再三の注意に対しても民泊営業を止めませんでした。「区分所有者の共同の利益に反する行為」として、総会にて、当該賃借人に係る賃貸借契約を解除し、当該賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求めることが承認されました。あらかじめ、当該賃借人に弁明の機会を与えましたが、賃貸人である区分所有者から「自分にも弁明の機会を与えるべきである。自分に弁明の機会を与えていないため、今回の総会決議は無効である」との意見が出されました。
今回の場合、区分所有者にも弁明の機会を与えなければならないのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2026年1月掲載
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