当マンションは管理規約によりバルコニーに工作物を設置することは禁止されていますが、入居以来ずっとバルコニーに温室状の工作物を設置している区分所有者がいます。理事会決議を経て、理事長が当該区分所有者に工作物の撤去(原状回復)を請求したところ、長年黙認されていたのに今さら撤去を求めるのはおかしいとの反論がありました。
長年にわたり黙認されていた場合でも、管理組合は工作物の撤去(原状回復)を請求することができるのでしょうか。
なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2026年2月掲載
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