管理組合の理事長を務めております。総会にて承認された共用部分の配管工事を行う予定で全戸に案内を行っていましたが、当該工事に反対している区分所有者が入口に障害物を並べ、敷地内への立入りができないよう執拗(しつよう)に大声での威圧を繰り返したため、工事ができませんでした。工事業者から管理組合に対して損害賠償を請求されており、管理組合として支払いますが、この損害について、当該区分所有者に求償することはできるでしょうか。
なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2026年4月掲載
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