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管理に関するFAQ


専用使用権付き駐車場の使用料を値上げする場合、専用使用権者の承諾が必要か

当マンションは駐車場に管理規約で専用使用権(及び使用料)が設定されている区画とされていない区画があります。先日の総会にて、管理規約を変更して、どちらの区画の使用料も値上げすることが承認されました。ところが、「自分の区画は専用使用権が設定されており、その使用料が変更されることは『一部の区分所有者の権利に特別の影響』を及ぼす。区分所有法第31条に基づけば、当該区分所有者である自分は承諾していないので、専用使用権付き駐車場の使用料の値上げは無効である」との意見が出されました。
 専用使用権付き駐車場の使用料を値上げする場合、専用使用権者の承諾が必要なのでしょうか。

区分所有法第31条に「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」と規定されています。
 最高裁判例(平成10年10月30日付)では、この「特別の影響」に関して、「増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、…使用料の増額に関する規約の設定、変更等は専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすものではない」と判示しています。
 つまり、管理組合が業務管理上の必要性などがあり、増額料が社会通念上相当な場合であれば、「特別の影響」には該当しないと解されています。
 したがって、駐車場使用料の値上げについては、通常は、専用使用権者の承諾を得る必要がなく、区分所有法及び管理規約に基づく総会決議により、実施することが可能ですが、例えば、不相当な大幅な値上げや、一部の区画に著しく均衡を欠いた値上げなどにならないよう配慮し、値上げの理由・基準・算定方法について、十分な説明をすることが重要です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2025年12月掲載

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