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総会の招集通知は住戸の共有者全員に送付しなければならないか

専有部分が2名の共有となっている住戸について、総会の招集通知を共有者1名に対してのみ送付したところ、別の共有者から自分のところに通知が届いていないとの苦情がありました。総会の招集通知は、共有者全員に送付しなければならないのでしょうか。
 なお、当該住戸については、「議決権を行使すべき者」は定められていませんでした。

 区分所有法第40条に「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。」と規定されています。
 また、総会の招集通知に関しては、同法第35条第2項に「専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の1人)にすれば足りる。」と規定されています。
 したがって、本問のように「議決権を行使すべき者」が定められていない場合には、共有者のうち1名に招集通知を送付すれば足り、共有者全員に送付する必要はありません。
 本問のようなトラブルを防ぐためにも、共有者間で「議決権を行使すべき者」をあらかじめ定め、管理組合に届け出ておくことが望ましいといえます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2025年11月掲載

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