専有部分が2名の共有となっている住戸について、総会の招集通知を共有者1名に対してのみ送付したところ、別の共有者から自分のところに通知が届いていないとの苦情がありました。総会の招集通知は、共有者全員に送付しなければならないのでしょうか。
なお、当該住戸については、「議決権を行使すべき者」は定められていませんでした。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年11月掲載
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