組合員から管理規約に定められた手続きに則って会計帳簿(通帳含む)の閲覧請求があったため、閲覧させました。その結果、過去に管理費等を滞納していたものの、滞納分を一括で管理組合の口座に振り込んでいた別の組合員から、「自分の滞納歴が他人に知られ、名誉を毀損された」との指摘がありました。このような場合、名誉毀損に該当するのでしょうか。
なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年9月掲載
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