部屋からバルコニーに出る窓ガラスが割れました。共用部分なので、管理組合の費用で交換してもらえますか。なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。
標準管理規約第21条第1項に「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」と定められています。
この第1項のいう「通常の使用に伴う」保存行為とは、本問の窓ガラスが割れた時の交換等をいうとされていますので、各区分所有者の費用負担で行うこととなります。
しかし、窓ガラスが割れた原因が台風による被害等によるときは、管理組合で加入しているマンション総合保険にて対応の可能な場合がありますので、まずは管理会社に相談されるとよいでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年6月掲載
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