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管理に関するFAQ


敷地内プレイロットでの事故の責任は

マンションの住人ですが、子どもの友人(マンション外に居住)がマンション内のプレイロットのすべり台から落ちて、負傷しました。手すりの腐食が原因でした。この場合、管理組合や区分所有者はどこまで責任を負うのでしょうか。

 マンションの建物は、個人の所有である専有部分と全員の共有である共用部分とに分けられます。マンション内のプレイロットは共用部分の附属施設として多くの管理規約では共用部分に準じた取り扱いを定めています。
 すべり台や鉄棒のような、土地の工作物において事故が発生した場合、その設置または保存に瑕疵があり、それによって他人に損害を与えた場合は、まず第一次的に、その工作物の占有者が、又、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、工作物の所有者が損害賠償責任を負うことになります。
 この「設置または保存の瑕疵」とは、工作物の築造当初から、または築造後維持管理されている間に、その物が本来備えているべき設備を欠くことを言います。
 本問のケースでは、すべり台の手すりがさびていたことが事故の原因です。つまり、設置または保存の瑕疵があったわけですから、損害賠償の責任を負う者は、第1次的には工作物の占有者です。これは、共用部分の維持管理を行うために区分所有者全員で構成される管理組合になるでしょう。
 もっとも、工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは責任をまぬがれ、その工作物の所有者が責任を負うことになります。この所有者の責任は、占有者の場合のような免責事由がなく、過失がなくても責任を負ういわゆる無過失責任だといわれています。
 その場合、区分所有者がその損害を賠償することになります。また区分所有者のそれぞれの負担は平等であり、相互に求償をみとめるべきでしょう。ただし共用部分の附属施設についても管理規約で共有持分割合を定めているときはその割合で負担することになります。
 どちらにしても、実務上は管理組合が窓口となって対応することになるでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1993年8月掲載

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