私のマンションの一階事務所前には駐車スペースがあり、事務所の専用使用権がついていますが、管理規約では駐車場使用料は無償となっています。住戸部分の区分所有者から、自分たちは有償で駐車場を使用しているのに、事務所部分だけ無償なのは不公平であるとして、有償に改定するよう要望が出ましたので、理事会で検討し、総会に有償に改定する議案を提出したところ、事務所の所有者より、「専用使用料の改定は、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合にあたるので、私の承認が必要である」と言われたのですが。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2008年8月掲載
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