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素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


長期不在の部屋のベランダに鳩が住みついた場合

 理事長(管理者)をしています。マンションの一室が長期間不在のため、バルコニーに鳩が住みつき、周辺の住民から苦情が寄せられています。衛生的にも問題があるため何らかの対応を取りたいのですが、どのような方法が良いでしょうか。

 バルコニーは共用部分ですが、管理組合から区分所有者に専用使用権を与えられたスペースです。共用部分の管理は管理組合が行いますが、本問のように専用使用権を与えられたバルコニーなどの管理は通常の使用に伴う(清掃や割れたガラスの交換など)責任と費用について、専用使用権を有する者が負担しなければなりません。非居住の区分所有者であっても、この責任は免れません。
 ところで、マンションの一室のバルコニーに鳩が住みつかせるような行為は、区分所有者が居住しているか否かに関わらず、マンションの部屋のバルコニーに鳩の羽が飛散したり、糞をまき散らすことになり「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」(区分所有法第6条)との規定に該当すると考えられます。
 従って、管理組合は当該区分所有者にバルコニーに鳩が住みつかせないような措置を求めるとともに、バルコニーが汚れている場合はその清掃を行うように要求することができますし、このとき同区分所有者が管理組合の要求に応じない場合には、共同の利益に反する行為として、集会の決議により、鳩が住みつかないよう必要な措置をとることなどを求める裁判を提起し、その費用の負担を求めることも可能です(区分所有法第57条)。
 まずは当該区分所有者に連絡を取り、バルコニーの状況をお伝えしたうえで善処いただくように依頼しましょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2010年3月掲載

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