機械式駐車場の地下部分に駐車していた車両が、上段駐車区画に積もった雪が溶けたことにより発生した漏水によって、染みがつき汚れたとして、車両の所有者から管理組合に対して塗装修理費用を請求されました。
この機械式駐車場は複数箇所でたびたび漏水が発生していましたが、管理組合の資金不足のため修繕工事は見送り、除雪を求めたり、シート保護を依頼したりという各自での対策を案内していました。管理組合は修理費用を支払う必要はあるのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2015年6月掲載
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