マンションの理事長(管理者)をしています。
管理組合と施工会社Aとの間で締結した修繕工事(共用扉2カ所の修理)の請負契約について、1カ所の修理は終わりましたが、もう1カ所の修理はAの都合で長期にわたり着手されません。ある組合員から仕事(工事)が完成していないなら、いつでも請負契約は解除できると聞きましたが、請負契約の解除をしても問題ないでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2023年6月掲載
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