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管理に関するFAQ


共用部分と専有部分の配管更新工事を一体として行えるか

理事会では、給排水管の老朽化により、水漏れ等の不具合が続いていたため、共用部分の給排水管と合わせて専有部分の配管も合わせて更新する工事の実施を検討しています。
 当マンションの管理規約はマンション標準管理規約(以下「規約」という)に準じており、共用部分と専有部分を一体として工事はできると聞いたことがありますが、問題ないでしょうか。

 マンション標準管理規約第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項に、管理組合の管理行為として、本件のような「共用部分と専有部分の設備を一体として工事を行うことができる」と規定していますので、管理組合は本件工事を発注することができます。
 しかし、規約第28条(修繕積立金)第1項には、「修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する場合に限って取り崩すことができる」と規定していますが、その2号(不測の事故等特別の事由により必要な修繕)に該当しない懸念もありますので、専有部分の工事費に修繕積立金を充当できないおそれがあります。
 そこで、本件の工事費全額を修繕積立金で充当するために、規約第28条第1項第5号の規定に第6号として、「一体として工事を行うことができる場合、その費用について修繕積立金を充当することができる」旨の規定を加えるのが良いと考えます。
 したがって、工事実施を審議する総会の議案に、規約改正の議案を提案して、決議をするのが良いでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2024年2月掲載

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