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管理に関するFAQ


マンションのフェンスが倒壊し、隣地駐車場の車両を破損させた場合

暴風により、住んでいるマンションのフェンスが倒壊し、隣地駐車場に駐車されている車両を破損させてしまいました。車の所有者からは損害賠償を求められているのですが、管理組合で加入しているマンション総合保険により、保険対象事故として対応することはできるのでしょうか。

 一般的なマンション総合保険(以下、「マンション保険」という)において、暴風(風災)による損害は保険金支払いの対象となる事由に該当しますが、保険の対象となっている範囲は、マンションの共用部分および共用部分に収容されている区分所有者共有の動産のみです。したがって、本問の隣地に駐車された車両は保険の対象範囲ではないため、本問のケースでは保険金は支払われません。
 また、マンション保険に施設賠償特約が付保されている場合がありますが、施設賠償特約とは、建物の共用部分に起因する偶然の事故等によって、他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負っている場合に保険金が支払われるものであり、本問のように、車両に損害を与えた原因が自然災害である場合には、建物の共用部分に起因する損害ではないものとされ、保険金は支払われないものと考えられます。
 なお、もともとフェンスの設置状態に問題があり、その問題により損害が生じた場合は、法律上の損害賠償責任を負う可能性もありますので、まずは保険会社に相談されてみるとよいでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2020年3月掲載

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