防犯カメラには、大きく分けると二つの役割があります。ひとつは犯罪・迷惑行為を抑止する防犯効果、もうひとつは発生した犯罪・迷惑行為の記録です。
防犯効果は、カメラが作動・撮影しているということを周囲にアピールすることで効果が高まります。「防犯カメラ作動中」といったイラスト入りのステッカーを貼るなど、周囲に防犯カメラの存在を示すと良いでしょう。一方、防犯カメラの存在を示すことは、カメラの設置位置と死角を把握されることにもなりかねません。その対策として複数台の防犯カメラを互いに監視し合い、死角を補うように設置することを推奨します。予算の都合上複数台の設置が難しい場合はダミーカメラの設置についても検討すると良いでしょう。
また、防犯カメラを設置・稼働すると個人情報を含んだ映像を扱うことになりますので、個人情報保護法の観点から見ても問題のないような「防犯カメラ運用細則」を作成することをお勧めします。
防犯カメラの映像を制限無く自由に閲覧できてしまうと個人情報保護のうえで問題となる可能性が高いため、細則の中でも「閲覧」に関しては厳しい制限を設けると良いでしょう。
具体的には、閲覧を希望する者には閲覧目的を記載した申請書を提出してもらい、その内容が妥当か理事会の承認を受けたのち、理事長等の立会いの下、目的に関する部分のみ閲覧できる、といった運用が考えられます。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2020年1月掲載