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管理に関するFAQ


高額滞納者に訴訟に必要な弁護士費用等の支払いを請求できるか

理事長(管理者)をしています。管理費等の高額滞納者に対し、訴訟を起こすことを検討しています。訴訟に必要な弁護士費用等の支払いを滞納者に対して請求したいと考えていますが可能でしょうか。当マンションの規約は標準管理規約に準じています。

 標準管理規約第60条第2項では「組合員が前項の期日までに納入すべき金額を納入しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる」と定めています。
 また、違約金として弁護士費用等の支払いを滞納者に対し求める事案として、『管理規約で管理組合が未払金につき「違約金としての弁護士費用」を加算して組合員に請求できると規定しており、同規定は合理的であり違約金の性格は違約罰と解するのが相当であるから、違約金としての弁護士費用は管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解される』と、管理組合の請求を全て認めた判例もあります。
 今回のケースでは、規約が標準管理規約に準じていることから、弁護士費用等を滞納者に対して請求することは可能と考えます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2015年3月掲載

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