リゾートマンションの理事長(管理者)をしています。管理費の高額滞納者に対してマンション内のプール施設の使用禁止を検討しているのですが、理事会の決議をもって使用禁止とすることに問題があるでしょうか?当マンション管理規約では、「理事長は、理事会の決議を経て、義務違反者に対し必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる」という定めがあります。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2013年4月掲載
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