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管理に関するFAQ


高額滞納者に対する共用部分の一部使用制限について

リゾートマンションの理事長(管理者)をしています。管理費の高額滞納者に対してマンション内のプール施設の使用禁止を検討しているのですが、理事会の決議をもって使用禁止とすることに問題があるでしょうか?当マンション管理規約では、「理事長は、理事会の決議を経て、義務違反者に対し必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる」という定めがあります。

 共用部分の使用方法を定めることは、管理組合の自治に委ねられている事項であり、エントランスホールの使用禁止といったような公序良俗に反するものでなければ、使用禁止について定めることは問題ないでしょう。
 しかしながら、共用部分の使用禁止については、前もって管理規約等にて定めておくことが一般的です。本問のケースでは、総会にて「○カ月以上の管理費を滞納する者はプール施設を利用できない」という使用細則を制定する決議をし、使用細則を定めておくことが求められます。
 なお、当然ながら理事会としてはプール施設の利用を禁止する前に、滞納者への督促を十分に行う等、滞納金の回収に向けた努力を行うことが必要です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2013年4月掲載

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