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管理に関するFAQ


競売の配当金の取り扱いについて

管理組合の理事長(管理者)をしています。この度、管理費等の滞納者の住戸が競売にかけられ、配当要求をしていたところ、裁判所より落札者の決定の連絡があったため、特定承継人である当該落札者(以下、「新区分所有者」とします)に対し滞納管理費等を請求しました。その後、裁判所から配当要求に伴う債権計算書の提出を求められたため、その時点での滞納管理費等の額を記載したものを裁判所に送付したところ、同時期に新区分所有者より滞納管理費等の全額が管理組合口座に入金されていたことが判明しました。その後、裁判所から債権計算書に記載した額の通りで、管理組合に配当されるとの連絡があったのですが、受領した配当金の取り扱いをどのようにしたらよいでしょうか。

本件では、配当金が確定していない段階で管理組合より新区分所有者へ滞納管理費等を請求していますが、本来は配当金の確定をもって、新区分所有者に対する債権が確定することになります。
新区分所有者が支払った滞納管理費等は債権確定前であることから、いわゆる仮払金として支払われたものといえます。
よって、管理組合は、配当金が確定し、裁判所からの配当金を受領した上で、新所有者に対して現在の滞納管理費等から配当金額を差し引いて請求すべきですので、新区分所有者に配当金額と同額の金額を仮払金から返還することにし、仮払金を清算することになります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2015年10月掲載

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