理事長(管理者)です。滞納していた住戸を競売で落札した不動産業者に前所有者が滞納していた管理費、積立金および規約に基づく遅延損害金を請求したところ、「管理費、積立金は支払うが、遅延損害金については落札前に知らされていないし、前所有者が滞納しなければ発生しないものなので、新所有者に支払義務はない」と言っています。新所有者は、前所有者の遅延損害金を支払わなくてもよいのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2006年1月掲載(2025年2月更新)
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