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管理に関するFAQ


修繕積立金値上げに反対した区分所有者が納入を拒んだ場合は

理事長(管理者)をしています。最近、大規模修繕工事に向けて総会で修繕積立金の値上げを決議しましたが、値上げに反対した区分所有者が値上げされた積立金の納入を拒み、従前の修繕積立金額を供託しました。管理組合としてはどのように対処すれば良いでしょうか。

 本来供託とは、債権者が弁済の受領を拒んだり、または受領することができないときに、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れるための方法です(民法第494条)。つまり債務者が債務を供託すれば、債務弁済を果たしたことと同等に扱われることになり、債権者は債務者に対し債務の弁済を求めることができなくなります。
 しかしながら、本問のように、管理組合は修繕積立金の受領を拒んだわけでも、また受領できない状態にあったわけでもなく、修繕積立金の値上げに納得していない区分所有者が勝手に行った供託は、本来の供託の条件を満たしていないため債務を履行したこととは扱われません。
 つまり、管理組合は依然として当該区分所有者に対し値上げした修繕積立金の全額を請求することができ、区分所有者が請求に応じない場合には法的手続きをとることも可能です。
 また、供託されている値上げ前の修繕積立金を受領することは可能なため、供託所へ払渡請求を行った後の残高について法的措置を講じていけば良いでしょう。この場合、管理組合と当該区分所有者の供託された修繕積立金に対する考え方が異なるため、管理組合は供託者に対して、滞納分の修繕積立金の一部として供託金を回収する旨を通知しておくことが重要です。通知を怠った場合、値上げ前の修繕積立金で良いことを容認したと受け止められる可能性があるためです。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2006年4月掲載

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