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素敵なマンションライフのために

編集部からのご回答


スプリンクラー設置の義務について

ビル火災のニュースで「スプリンクラー設備の不備」が指摘されていました。私が住むマンションにはスプリンクラーがついていませんが、問題ないのでしょうか。

消防法では、火災を初期段階で消火すること、火災発生を迅速に報知し避難させること、消防隊の活動に寄与すること等に必要な消防用設備として、消火設備・警報設備・避難設備・防火用水等を規定しています。スプリンクラー設備は消火設備に該当します。
  分譲マンション等の共同住宅では、11階以上の階にスプリンクラー設備を設置するよう義務付けられていますので、マンションの階数が11階に満たない場合や、お住まいの住戸が11階未満である場合には、設置義務がありませんので、問題ありません。

2012年6月掲載

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