管理組合の理事が任期の途中で1名辞任します。どのような対応をとればよいでしょうか。
マンションの規約にもよりますが、マンション標準管理規約第36条第3項には、「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う」との定めがあります。役員の辞任により、管理組合業務が滞ってしまう可能性があるので、後任の理事が選任されるまでの間は、辞任する役員がその職務を引き続き行うことが必要になります。
また、マンション標準管理規約36条コメントでは、「役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。」と記載されています。
今回のように、突然、役員が辞任することで、管理組合運営に支障をきたすことも想定されるため、実情に応じたスムーズな対応が取れるよう、管理規約変更を検討することも一案であると考えられます。
2020年12月掲載
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