この度、マンションを売却することにしました。私が所有していた10年近くの間、修繕積立金をきちんと払っていたのですが、修繕は一度も実施されていません。私が今まで管理組合に納入した修繕積立金を返してもらうことはできますか。
管理組合の組合員である区分所有者は、管理組合が計画的な維持修繕を行うため、毎月、修繕積立金を管理組合に納入する義務があります。
管理組合に積み立てられている費用を区分所有者に返還することは、区分所有者全員が共有する管理組合の財産の処分に当たります。区分所有法では財産の処分について特段の定めがないため、民法の規定に基づきます(民法668条「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する」。第676条第2項「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない」)。
なお、マンション標準管理規約には、「組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない」と定められています(第60条6項)。
したがって、マンションを売却する場合でも、一旦納入した修繕積立金は返してもらうことはできません。
2020年4月掲載
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