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編集部からのご回答


修理費などは修繕積立金勘定にまとめられないのか?

管理費勘定の中に「小修理消耗品費」という項目がありますが、修理費などは修繕積立金勘定にまとめることはできないのでしょうか。

修繕積立金は、大規模な修繕の時に備えて積み立てられるものです。その取り崩しは、一般的に管理規約の中で「総会の決議を要する」と定められています。修繕費をすべて修繕積立金勘定から支出するとした場合、日常発生するポンプの修理、フェンスの補修など、小口修繕の支払いを、都度総会を開催して決議しなければならず、スムーズな組合運営が困難となります。そこで、管理費勘定にて「小修理消耗品費」を事前に通常総会にて予算で承認しておき、その予算範囲内で理事会等で工事を決定するのが一般的です。もっとも、定例総会の予算承認の中で当該年度の計画修繕費用に加えて補足的な小口修繕の費用を計上しておくことも可能です。

2003年3月掲載

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