今回管理組合の防火管理者をやることになり、講習の申し込みをすることになりました。防火管理者の資格には2種類あると聞いたのですが、どのような違いがあるのでしょうか。
一般的防火管理者の資格には、甲種・乙種の2種類があります。 甲種は、マンション収容人数が50人以上、かつ延べ床面積500平方メートル以上のマンションの防火管理者の資格です。乙種は、マンション収容人数は甲種と同じなのですが、述べ床面積の定めが500平方メートル未満のマンションの防火管理者の資格です。なお、収容人数が50人未満のマンションの場合は防火管理者を選任する必要はありません。
上記した内容は、住居用のみのマンションの防火管理者の資格の要件です。マンション内に事務所や店舗が入っていれば要件が変わりますので、もしお住まいのマンションがどちらの防火管理者の資格が必要なのか分からないときは、消防署で聞いてみてください。 なお、講習は甲種が2日間、乙種が1日となっています。
2005年8月掲載
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